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「おごるから風俗いこう!」同僚の誘いにのった男性、妊婦の婚約者に性病うつし修羅場
2020年02月18日 08時51分

風俗にいった婚約者から性病をうつされてしまったーー。そんな女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

婚約者が風俗に行ってしまった理由は、同僚に「おごるから一緒に風俗に行こう」としつこく誘われたからだった。

女性は実は妊娠中で、性病をうつされ、体調を崩してしまったのだ。女性は、婚約者の同僚から慰謝料をとりたいと考えているが、可能なのか。近藤美香弁護士に聞いた。

風俗にいった婚約者から性病をうつされてしまったーー。そんな女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

婚約者が風俗に行ってしまった理由は、同僚に「おごるから一緒に風俗に行こう」としつこく誘われたからだった。

女性は実は妊娠中で、性病をうつされ、体調を崩してしまったのだ。女性は、婚約者の同僚から慰謝料をとりたいと考えているが、可能なのか。近藤美香弁護士に聞いた。

●女性の同僚に対する請求が認められるのか

「この女性は、婚約者の同僚の行為によって、結果的に性病をうつされてしまったため、その同僚に対して慰謝料を請求したいと考えている、ということだと思われます。

女性が妊娠中に性病にかかってしまったということは、お腹にいる子供にも影響が出る可能性もありますので、場合によっては深刻な事態を招きかねません。

しかし、女性の慰謝料の請求が認められるには、同僚が不法行為をした(民法709条)、といえることが必要です」

婚約者の同僚が「不法行為をした」と認められるか。

「不法行為は簡単に言うと、①故意または過失によって ②他人の権利や利益を侵害し ③これによって ④損害が発生した場合 に認められます。

これに今回のケースに当てはめると、まず、女性が性病にかかって体調を崩してしまったことは、④損害が発生したと言えるでしょう。

しかし、同僚が婚約者を風俗に誘った行為は、②他人の権利を侵害した、とは言えません。

なぜなら、婚約者には誘われても断る自由があったからです。②がない以上、①と③の要件もないことになります。

ですから、同僚の行為は不法行為とは認められません。したがって、女性の同僚に対する慰謝料請求は認められない、というのが結論となります。

今回のような結果を避けるためには、婚約者の男性自身が、気を付けるべきだったと考えられます」

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