犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

裁判所基準?自賠責基準?保険会社基準?

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菊井 翼 弁護士が解決
所属事務所天野・上垣法律会計事務所
所在地兵庫県 姫路市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は、信号待ち中に追突事故の被害に遭ってしまいましたが、通院した結果無事に怪我も完治したところ、相手方運転手が加入する任意保険会社より承諾書(免責証書)が届き、損害賠償金の提示を受けました。相談者としては提示の金額に特段不満もありませんでしたが、相場もわからず、せっかく弁護士特約に加入しているので使ってみようということで私の所に相談に来られました。

解決への流れ

相手方保険会社が提示した金額は自賠責基準とよく似た基準である相手方保険会社が独自に使用する基準に基づき算出されたもので、損害を金銭評価に算出した金額としては合理的な金額の範囲内にはあるものの、非常に低い金額でした。相手方保険会社から資料を取り寄せ、裁判所が裁判時に使用する裁判所の基準に基づき慰謝料等の損害を計算し直すことで合理的に算出可能な最高額の金額を相手方保険会社に請求し、訴訟自体は提起していない段階なので満額とまではいかないまでも当初の金額よりも倍に近い金額で示談をすることができました。

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菊井 翼 弁護士からのコメント

自動車の保険は加入が義務付けられている自賠責保険の他に任意保険があります。そして、自賠責保険で保証される金額では損害の全額を賠償することができないことが多いため、事故を起こしてしまったときに備えて多くの人は任意保険にも加入しています。実際に事故の被害に遭った際に相手方保険会社から提示される金額は保険会社独自の基準により算出されたもので多くの場合は自賠責基準に近い金額となっています。もちろんこの金額も合理的な方法で算出された損害の金額ではあるのですが、裁判所の基準で算出した場合と比較すると低額なことが多いのが実情です。しかし、弁護士に依頼し、弁護士が裁判所が用いている裁判所基準に基づいて損害額を計算すると、相手方保険会社が提示した金額よりも高額になることも多く認められます。この差は、もともとの基準の差もありますが、通院期間や通院日数に基づく算出方法による違い等から生じます。もちろん、残念ながら増えないこともありますが、実際に計算してみなければどうなるかわかりません。弁護士特約に加入している場合、弁護士への相談や弁護士への委任の費用を保険で支払うことができます。更に、弁護士特約の使用では等級が下がることもありません。裁判にならずに示談で解決した場合、来所いただいての相談は初回の1回だけで後は電話や郵送のみで可能なことも多く、解決までの期間も短期間で済むことも多いです。費用負担なく、たとえ僅かだとしても増額の可能性があるのですから、弁護士に相談することをお勧めします。