この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
最近、保険会社の担当者より、3か月の治療期間が過ぎたので、治療費を支払わないという通告を受けて、どうしようかという相談を受けることがあります。その場合は、早めに、弁護士に相談して、自賠責保険に被害者請求をする方法を取った方が、いいと思います。また、6か月間の治療を終えた後、保険会社の担当者に、「後遺障害の申請をしても、どうせ、ダメよ」と言われたということで、相談に来られた方もいます。
解決への流れ
この相談者の方は、既往症として、ヘルニアがあった方でしたが、事故前は、そうした症状は、出ていませんでした。そのため、当職は、改めて、医師に後遺障害診断書を作成してもらうようにして、自賠責保険に後遺障害の被害者請求をしました。その結果、後遺障害等級第14級が、認定されました。
自賠責保険の後遺障害等級の認定は、事前認定といって、保険会社を経由して、申請する場合と、被害者請求をして、申請する場合があります。そのため、保険会社まかせの事前認定ではなく、被害者請求をすることもできるので、弁護士に相談することを勧めます。このケースのように、事故前に、症状のないヘルニアについても、自賠責保険において、後遺障害が認定される可能性があります。また、弁護士に依頼をする場合と、しない場合では、支払われる慰謝料の基準も、違いますので、その点も、お得と言えます。