犯罪・刑事事件の解決事例

分譲マンション販売業者がペットの飼育の可否について十分な説明をしていなかったとして損害賠償請求が認められた事例

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河野 聡 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人おおいた市民総合法律事務所
所在地大分県 大分市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

マンション分譲業者が、当初契約した購入者には犬猫等のペットの飼育は禁止していると説明し、一定時期以後に契約した購入者にはペットの飼育が可能であると説明していましたが、管理規約にはペット禁止条項はなく、後に管理組合で決定されることになっていました。その後管理組合の総会では、総会までにペットを飼育していた者はその動物一代に限って飼育が可能という規約が定められました。このため、当初ペット禁止と聞いてマンションを購入したペット嫌いのAさんと、ペット飼育可能と聞いてマンションを購入したが、管理組合総会直前にペットが死亡したため、その後ペットを飼うことができなくなったペット好きのBさんが、それぞれ損害賠償請求訴訟をマンション販売業者に起こしたいと依頼して来ました。

解決への流れ

裁判をし、高等裁判所まで争った結果、マンション販売業者に説明義務の違反があるとして、Aさんには慰謝料30万円、Bさんには慰謝料70万円が認められました。

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河野 聡 弁護士からのコメント

マンションにおけるペット飼育に関する判例の先例となる重要な判例を獲得しました。