この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者様は、離婚にともない預金、株式の財産分与を請求されていました。相談者様が別居した時点の残額では相当の財産がありましたが、財産分与の請求を減額したいという希望がありました。
解決への流れ
離婚調停においては、相談者様が独身時代から取得していた財産の額を主張したり、相続にて取得した額を主張したりする等、財産分与の請求を減額する事情を主張しました。結果として、相談者様の納得する金額まで減額し、調停成立となりました。
財産分与は婚姻後に夫婦の協力で築いた財産を分けるものです。よって、独身時代の財産や相続で取得した財産は対象になりません。単身赴任の方はいつの時点の財産を分与するのかが問題になることもあります。預金等の履歴をもとに詳細な主張がもとめられますので、財産分与でお悩みの方は是非一度ご相談ください。