この事例の依頼主
40代 女性
被害者は、原付を運転中、車両進入禁止の道路に進入しようとした自動車と衝突し、急性硬膜下血腫・脳挫傷などを受傷しました。その結果、重篤な高次脳機能障害、体幹機能障害などの後遺障害を残すに至りました。当初は、他の弁護士に依頼されており、その弁護士を通じて自賠責保険の請求を行った結果、別表第一第2級1号の認定を受けていました。
【後遺障害等級・異議申立】ご家族は、ご本人の後遺障害等級が適切なのかについて疑問を持っていました。また、示談による解決ではなく、裁判によって解決することを希望しておられました。このため、重度の後遺障害事案についての経験が豊富な当事務所にご依頼をいただきました。ご依頼をいただいた後、ご家族から、事故後の経過、ご本人の現状などを聴取しました。また、ご本人の状態を確認するため、施設に入所中のご本人に面会するとともに、施設の職員とも面談して状態を確認しました。その結果、別表第一第2級1号という後遺障害等級は適切ではないと判断できたため、異議申立を行うことにしました。異議申立を行う際は、ご家族の詳細な陳述書、主治医の意見書などを提出し、ご本人の状態を詳しく把握した上で審査してもらえるように努めました。その結果、別表第一第1級1号の認定を受けることができました。【訴訟】その後、ご家族と協議した上、裁判によって損害賠償請求の問題を解決することを選択しました。裁判において、保険会社は、被害者の後遺障害等級、逸失利益、将来介護費、自宅改造費、過失相殺など多くの点を争ってきました。保険会社の主張に反論するため、ご家族の陳述書、施設職員の陳述書、建築士の意見書、主治医の意見書などを証拠として提出しました。また、事故現場を実際に確認しに行き、撮影した写真などを提出しました。最終的に、ご家族の尋問、加害者の尋問を実施し、結果的に、約3億円の賠償金の支払を受けることができました。
遠方(中国地方)からご依頼をいただいた事案でしたが、こちらから何度も足を運んで、ご家族との協議、ご本人との面会、施設職員との面談、ご自宅の状況の確認などを行い、必要な資料を準備・作成しました。また、裁判でも、全ての期日に出席し、被害者が置かれている状況などを理解してもらえるように努めました。この様な綿密な立証活動が功を奏して、よい結果を得ることができたと考えています。詳しくはこちらのページをご確認ください。https://daichi-lo.com/case/case-kouji4.html