犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #離婚請求 . #婚姻費用 . #別居

金銭面での価値観が合わず、離婚を決断した事例

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渡部 孝至 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

入籍前は円滑な交際ができていたが、入籍し同棲を開始してみると金銭感覚をはじめとした価値観が全く合わず、入籍後わずか3か月で別居に至ったということでした。その後、妻から夫に離婚を求めるも離婚条件が整わず、解決まで長期化するのではないかと思われた事例でした。

解決への流れ

交渉での解決が困難であると思われたことから、ご依頼後、速やかに離婚調停の申し立てを行うとともに、婚姻費用の分担調停を申し立てました。このまま別居期間を継続することで離婚事由が満たされること、離婚成立まで婚姻費用の支払いが継続されることを、調停において調停委員を介し相手方へ具体的に説明し、その結果、2回目の調停期日において離婚が成立しました。

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渡部 孝至 弁護士からのコメント

本件のように、交渉しても離婚を成立させることが困難と思われる相手方の場合、将来の離婚訴訟を見据えた速やかな調停申立が重要です。既に別居を開始している場合は、離婚訴訟までいかなくとも、調停段階で離婚が成立することも少なくありません。