犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺言書ではすべて兄が相続することになっていたが、375万円を受け取ることができました

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山岡 嗣也 弁護士が解決
所属事務所山岡法律事務所
所在地広島県 呉市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

父が亡くなり、母もすでに亡くなっていて、相続人は私と兄の2人でした。遺言書が残されており、遺産は不動産のみで、不動産は兄にすべて相続させるという内容であったため、納得できませんでした。

解決への流れ

弁護士から、遺言書の内容に関係なく、最低限受け取ることができる遺産の割合があり、これについては兄に請求することが可能であると説明を受けました。兄が相続する不動産は、1500万円ほどの価値があったため、兄に375万円を請求し、支払いを受けることができました。

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山岡 嗣也 弁護士からのコメント

相続人には、たとえ遺言書があったとしても、最低限受け取ることができる遺産の割合が法律によって決められており、これを遺留分といいます。遺留分は、法定相続分(法律で定められた各相続人が受け取れる遺産の割合)の半分で、今回の場合、相続人が兄弟2人だけなので、法定相続分は2分の1、遺留分はさらにその半分(4分の1)でした。遺産の総額は1500万円だったので、依頼者の遺留分である375万円の支払いを兄に請求し、交渉の結果、支払いを受けることができました。遺留分が請求できる期間は限られています。遺留分の侵害があるのでは、と思う場合はお早めに、ぜひ一度無料相談にお越しください。