犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【800万円超の負債75.4%を免除】【住宅資金特別条項付き個人再生】清算価値が膨らんだ事案について申し立て、住宅ローン以外の負債75.4%免除、残り24.6%について5年60回払いにしたケース。

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冨本 和男 弁護士が解決
所属事務所法律事務所あすか
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者は会社員でしたが、東日本大震災以降、勤務先の業績が悪化し、残業が減り、収入を大幅にカットされ、賞与なしといった状態になりました。相談者は、それにもかかわらず、家族に臨時収入があったとか偽り、銀行のカードローンやクレジット会社のカードを利用して、家族を旅行や外食に連れて行ったり、子供に欲しい物を買い与えたりしていました。相談者は、借入先を増やすことでやりくりしていましたが、勤務先からの収入が増えることもなく、約束通りの返済ができないようになってしまいました。相談者は、ストレスで入院し、家族に多額の借入を知られ、当職に依頼した段階では住宅ローンを除く負債が800万円を超えてしまいました。

解決への流れ

相談者には妻子がおり、マイホームもあることから、自己破産を避け、住宅資金特別条項付き個人再生を申し立てることにしました。その結果、800万円を超える負債の75.4%を免除してもらい、残り200万円位を5年60回払い(月当たり3万5千円位)にしてもらいました。

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冨本 和男 弁護士からのコメント

お引き受けした後、多額の退職金見込額・保険解約返戻金相当額が判明し、清算価値が予想外に大きかったことに悩まされました。個人再生の場合、清算価値(=仮に破産した場合に支払わなければならない金額)を超える金額を最低限支払わなければいけないためです。配偶者が働きすぎると預貯金が増えて清算価値がさらに増えるし(月3万5千円ですまない。)、逆に、配偶者が仕事を減らしすぎると履行可能性に疑問を持たれてしまう(再生計画案が通らない。)ということで、調整が難しいケースでした。